中田美和税理士事務所

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適格請求書発行事業者登録申請書の申請処理期間について

国税庁では、適格請求書発行事業者の登録申請をしてから登録通知が届くまでの期間の目安について、同庁ホームページにおいて公表しております。

インボイス制度が開始される本年10月1日までに登録通知を受けるには、e-Taxを利用する場合、本年8月半ばまでに登録申請をすることが必要です。書面提出の場合は、登録通知が届くまでに更に日数が掛かります。

適格請求書発行事業者の登録申請をご検討になるときは、登録処理状況をご確認のうえ、お早めにご提出ください。

 

(登録通知までの期間の目安)

e-Tax提出の場合:提出から約1か月半

書面提出の場合:提出から約3か月

令和5年度小規模企業者等設備貸与制度について

公益財団法人大阪産業局では、独立行政法人中小企業基盤整備機構法に基づく「設備貸与制度」を実施しています。

本制度は、小規模企業者等の創業や経営の革新に必要な機械設備を、同財団が購入し、長期かつ低利の割賦販売(分割払い)またはリースで提供する公的な制度となっております。

条件が合えば非常に活用しやすい制度です。
詳しい内容は下記HPでご確認ください。
https://www.obda.or.jp/jigyo/equipment.html

「インボイス制度、支援措置があるって本当!?」

財務省のリーフレット(「インボイス制度、支援措置があるって本当!?」)では、インボイス制度の改正事項や補助金等の案内がされています。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/invoice.pdf

帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置について

令和4年度税制改正により、記帳水準向上に資する観点から、記帳義務の適正な履行を担保し、帳簿の不保存や記載不備を未然に抑止するため、加算税(過少申告加算税・無申告加算税)の加重措置が講じられました。
 令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する申告所得税、法人税・地方法人税、消費税について適用されますので、ご注意ください。https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0022009-072_02.pdf

令和5年度税制改正大綱が決定!適格請求書発行事業者の税額控除に関する経過措置が!

免税事業者が適格請求書発行事業者となったこと又は課税事業者選択届出書を提出したことにより課税事業者になった場合には、納付税額を課税標準額に対する消費税額の2割とすることができることとする。と内容が盛り込まれました。
経過措置が多いので、新しい情報が発表され次第、発信していきたいと思います。

事業復活支援金の申請期限延長!5月31日までにアカウント発行を!!

事業復活支援金の申請期限が2022年6月17日(金)まで延長しました。
 しかし、5月31日(火)までに、必ずアカウント発行をしないと、申請できないのでご注意ください。 
 また、6月14日(火)までに、「登録確認機関による事前確認」を受ける必要がございます。 
 法人は登記簿謄本が必要な場合があるので、お早めに必要書類準備してください。https://jigyou-fukkatsu.go.jp/assets/files/f_extension_leaflet.pdf

第11期 飲食店等に対する営業時間短縮協力金

大阪府では、令和4年3月31日から「第11期飲食店等に対する営業時間短縮協力金の申請受付を開始しています。

(申請期間)令和4年3月31日(木曜日から5月18日(水曜日)  
(要請期間)令和4年3月7日(月曜日)から3月21日(月曜日・祝日)までの全期間 <15日間>

https://www.pref.osaka.lg.jp/kyouryokukin/kyoryokukin-11ki/index.html

国税の申告・納付期限の簡易な方法による個別延長について

大阪国税局より

令和3年分確定申告について、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方については、令和4年4月15日までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請することができることとなりました。

1.個別指定による期限延長手続の具体的な方法
期限後に申告が可能となった時点で、申告書の余白等に新型コロナウイルスの影響により延長を申請する旨を記載する方法となります(申請書の提出は不要)。
なお、詳細は記載例をご覧ください。

事業復活支援金の公表は1月24日の週の予定

中小企業庁では、新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により、大きな影響を受け、自らの事業判断によらずに売上が大きく減少している中小法人等・個人事業者等に、事業復活支援金を給付する事業を行うこととなりました。

 概要は下記HPに公表されています。
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/pdf/summary.pdf
 

(大阪府から)中小法人・個人事業者等に対する一時支援金の申請期限について

現在、大阪府では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けている事業者等に対し、幅広く事業継続等を支援するため「一時支援金」を支給しています。
 本支援金の「対象者」は、国の「月次支援金」(令和3年4月から8月分のいずれか)を受け取っておられる方です。
 この「一時支援金」の申請期限は、令和3年12月24日(金)までとなっておりますの、ご留意ください。
 支給額 中小法人等50万円、個人事業者等25万円。※1事業者に対し1回の支給

https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/41936/00000000/ichiji_leaflet.pdf

令和4年度税制改正大綱が決定

・住宅ローン控除の控除率や控除期間等を見直し
・法人課税 賃上げ税制強化で中小企業の控除率は最大40%へ
・消費課税 インボイス制度、複数の見直し
・地方税 上場株式等の配当所得課税方式見直し 等

 気になるところは住宅ローン控除です。摘要対象者の所得要件が3000万円以下から2000万円以下へ引き下げ。控除率も0.7%へ変更。

 今後はこの税制改正大綱に基づき税制改正法案を作成し、2月上旬に国会へ提出され審議されます。3月末までに成立。交付が行われ4月から改正法案が施行されます。

 すべての内容が法律になるわけではないので、今後に注目が必要です。

相続登記の申請が義務化されます。

令和6年4月頃に相続登記の申請が義務化の施行が見込まれています。今までは登記申請は任意とされていました。
 政府は平成30年から長期にわたって相続登記未了の不動産の調査を行い、相続登記の申請を促す通知書を送付しています。
 実際に私もこの通知書を受け取りました。なんと、高祖父所有の土地でした。相続人の確定をし、連絡をとり、話し合いに手間がかかりました。
 相続が発生すれば、やはり相続登記を完了させ後々の子供、孫へ迷惑かからないようにしなければなりませんね。

2022年1月スタート電子帳簿保存法の改正

2022年1月から電子取引データの保存が義務化されます。今まで紙に出力して保存でよかったですが、2022年1月から電子取引の電子保存を一定のルールに従い保存をしなければなりません。
Amazonで購入した場合、電子で領収書をうけとったら?
電子で保存、タイムスタンプ等々。。。事務処理負担が大幅に増えます。
 今から準備が必要です。

インボイスとは!?

★インボイスとは?! ・売り手側が買い手側に対して消費税額等といった情報を伝えるツールです。 ・売り手側が請求書に記載された消費税額等を納税していることを証明する書類です。

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 2013年6月 経済産業省認定 経営革新等支援機関 登録

 2021年  一時支援金・月次支援金の・事業復活支援金の登録確認機関 登録

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